山口県阿武町から誤って振り込まれた4630万円を振り替え、ネットカジノに使ったとして、電子計算機使用詐欺の罪に問われている男の控訴審判決で、広島高裁は11日、控訴を棄却しました。
判決を受けたのは、山口県山口市の会社員・田口翔被告(26)です。
2022年4月、山口県阿武町が新型コロナ対策の給付金4630万円を誤って田口被告の口座に振り込みました。1審判決によりますと、田口被告はこの金が誤ったものと知りながら、ネットカジノの決済代行業者の口座に振り替え、不法に利益を得ました。
弁護側は、田口被告の行為は電子計算機使用詐欺の罪に当たらないと、無罪を主張。これに対し、1審の山口地裁は懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を下しました。
弁護側は判決を不服として即日控訴し、ことし3月に始まった控訴審でも改めて無罪を主張していました。
田口被告はコメントを発表しました。
「私としては、判決の内容にかかわらず、自身のしたことに向き合っていきたいと思っています。大変ありがたいことに、私は、現在、究極のブロッコリーと鶏胸肉(QBT)を販売している会社の社員として仕事を頂いています。昨日も、いつものように仕事をさせて頂きました。今日はお休みを頂きましたが、明日からまた仕事をして自分のやるべき事をしていきたいと思います。
あらためて、ご迷惑、ご心配を掛けた皆様には大変申し訳ありませんでした。そして、ご助力頂けた皆様には感謝申し上げます。」














