旧優生保護法のもと不妊手術を強制された人たちが起こした全国5つの裁判について、最高裁は7月3日に判決を言い渡すことを決めました。

1948年から1996年まで存在した旧優生保護法のもとでは、障害などを理由に全国で2万5000人以上が不妊手術などを強制されたとされていて、国に対し損害賠償を請求する訴訟が全国で起こされています。

最高裁はこのうち上告に至った仙台や東京など全国5つの裁判について統一判断を示すための審理を進めていて、来月3日の午後3時に判決を言い渡すことを決めました。

5つの裁判のうち、仙台の原告は唯一、除斥期間、「賠償請求ができる期限」を理由に高裁で敗訴していて、最高裁がどのような判断を示すかが注目されます。