30日、福岡地裁の冨田敦史裁判長は、「被害者を残しておけないという思いから無理心中しようとしており、一方的な考えで子の命を奪おうとすることは許されるものではない」と指摘。
一方で「両親の施設入所を機に不安や孤独感を深め、精神状態を悪化させた経緯を見ると被告人だけにその責任を負わせることはできない」として、母親に懲役3年、保護観察付きの執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。

判決言い渡し後、冨田裁判長は母親に「一日も早く息子さんと暮らしたいと思っていると思います。でも焦りは禁物です。まずは息子さんの気持ちを一番に考えて専門家に相談しながら焦らずゆっくり進んでください」と諭しました。