路上で女性に抱きついたり、盗撮するために住居や施設に侵入したりした罪に問われていた元消防士の男について、山形地裁はきょう、懲役2年6か月、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。

判決などによりますと、山形市消防本部の元消防士で32歳の無職の男は、山形県山形市の路上で当時22歳の女性に背後から抱きついた不同意わいせつ未遂や、別の女性に対し、施設の脱衣所や住宅の敷地内に侵入して、小型カメラなどで脱衣中の姿を撮影した建造物侵入の罪などに問われていました。

これまでの裁判で、男は動機について「夫婦仲の悪化から性的欲求が溜まっていたから」などと話し、起訴内容を全面的に認めていました。

きょうの判決公判で佐々木公裁判官は、男の犯行について「特定の女性に対する執着心が見て取れ、安心して過ごせるはずの住居の平穏を著しく害した。女性は夜に外出できなくなり、アルバイトを辞めざるを得なくなるなど大きな恐怖心を植え付け、被害を軽視できない」とし、懲役2年6か月、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。

比較的長い、4年の執行猶予期間について、裁判官は「確実な更生を期するため」と説明しました。

弁護人によりますと男は控訴する考えはなく「更生に向けて努力していく」と話しているということです。