宮崎交通のグループ会社に勤務していた男性が2012年に突然死し、その後、労災と認定されました。
これを受け、男性の家族が損害賠償を求めた裁判で、宮崎地裁は宮崎交通に対し、およそ3500万円の支払いを命じました。
宮崎交通のグループ会社に勤務していた当時37歳の男性は、2012年に心臓の疾患で突然死し、2017年、宮崎労働基準監督署が労災と認定。
これを受け、死亡した男性の妻と子どもが宮崎交通におよそ6000万円の損害賠償を求めて提訴していました。
15日の判決で宮崎地裁の後藤誠裁判長は、過重労働によって男性に精神的、身体的負荷があったと認定したほか、会社側が男性の労働時間を適切に把握していなかったことなど安全配慮義務違反も認め、およそ3500万円の支払いを宮崎交通に命じました。
宮崎交通は「判決内容を精査したうえで今後の対応を検討してまいります」とコメントしています。
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