消費者庁の新井ゆたか長官はきょう、「顧客満足度ナンバーワン」などといった“ナンバーワン広告”について、事業者や消費者などを対象とした実態調査を初めて行うと明らかにしました。
消費者庁によりますと、去年4月からのおよそ1年間で、14事業者の商品やサービスについて「顧客満足度ナンバーワン」などとうたった、いわゆる“ナンバーワン広告”が景品表示法や特定商取引法に違反しているとして、再発防止策を求めるなどの行政処分を行ってきました。
中には、回答者が実際にサービスを利用したかどうか確認せずに行われたアンケートの結果をもとに、顧客満足度を「No.1」と表記していたケースもあったということです。
消費者庁の新井長官は21日の会見で、“ナンバーワン広告”について企業や消費者などを対象とした、初めての実態調査を行うと明らかにしました。
調査の結果は今年の秋ごろをめどに公表し、消費者や事業者への注意喚起に生かすとしています。
注目の記事
【9.11から25年①】生きるために…人々は宙を舞った アメリカ同時多発テロでWTC崩壊を捉えた元特派員が語る恐怖と“最悪のシナリオ”

あの爆発現場で…“とっさの判断” 大破したトラック運転手を救助、河川敷で消火活動、それでも流した涙のワケ「悔やんでいます」

【気象庁】エルニーニョ現象「冬まで100%続く」過去には「都心で15センチ豪雪」も 秋から冬に何が起こる?【エルニーニョ監視速報】

深い巨大な穴…激しく損傷した道路 記録的大雨が襲った氷見市のヤギ牧場の今【富山県・氷見市】

「心肺蘇生はしないで」が救急現場で叶わない 「本人の最期の希望と救急医療のギャップ」【岡山大学】

トントントントン…早朝に窓をたたく音 カーテンの向こうに"裸足"の女性 母娘「とっさの判断」と連携プレーに感謝状









