消費者庁の新井ゆたか長官はきょう、「顧客満足度ナンバーワン」などといった“ナンバーワン広告”について、事業者や消費者などを対象とした実態調査を初めて行うと明らかにしました。
消費者庁によりますと、去年4月からのおよそ1年間で、14事業者の商品やサービスについて「顧客満足度ナンバーワン」などとうたった、いわゆる“ナンバーワン広告”が景品表示法や特定商取引法に違反しているとして、再発防止策を求めるなどの行政処分を行ってきました。
中には、回答者が実際にサービスを利用したかどうか確認せずに行われたアンケートの結果をもとに、顧客満足度を「No.1」と表記していたケースもあったということです。
消費者庁の新井長官は21日の会見で、“ナンバーワン広告”について企業や消費者などを対象とした、初めての実態調査を行うと明らかにしました。
調査の結果は今年の秋ごろをめどに公表し、消費者や事業者への注意喚起に生かすとしています。
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