山口県の周防大島沖で護衛艦が浅瀬に乗り上げ、航行不能となった事故で、海上自衛隊は19日、当時の艦長ら5人に対する懲戒処分を発表しました。

この事故は去年1月、山口県周防大島町沖家室島の南の海域で、海上自衛隊の護衛艦「いなづま」が岩場に乗り上げ、航行不能になったものです。

この事故で海上自衛隊は「航行中に職務上の注意義務を怠った」として、事故当時、艦長を務めていた42歳の2等海佐ら幹部5人に対する懲戒処分を発表しました。

処分の内容は停職1か月から1日です。

海上自衛隊は「ご心配をおかけし、まことに申し訳ない。再発防止に努める」とコメントしています。

この事故で元艦長は罰金50万円、他の幹部2人が罰金40万円の略式命令を受けています。

「いなづま」はソナーやプロペラなどを修理中で、およそ40億円の費用が見込まれています。

【懲戒処分の内容】▽護衛艦「いなづま」元艦長相澤一実2等海佐(42)「停職1月」▽試験航海の研究会の監督する立場だった幹部自衛官(40代)「停職1日」▽哨戒長を担当した幹部自衛官(30代)「停職3日」▽試験航海の研究会を企画・実施しなかった幹部自衛官(30代)「停職2日」▽操艦を担当した幹部自衛官(20代)「停職3日」