警察庁は、ストーカー規制法に基づいて禁止命令を受けた原則すべての加害者に対し、警察が連絡をしたり、カウンセリングを呼びかけたりする取り組みを全国で行うことを明らかにしました。

警察庁によりますと、つきまといを繰り返すなどストーカー規制法に基づく禁止命令を受けた原則すべての加害者について、今後は警察が連絡を取って近況などを確認します。加害者から得た情報は必要に応じて、被害者にも伝えるということです。

また、今後は全ての加害者に対して、医療機関でのカウンセリングの受診についても有効性を説明します。被害者についても防犯指導などをさらに強化していきます。

これらのストーカーの加害者対策をめぐっては、去年8月から今年1月までの間、東京や大阪など10の都道府県警察で試行されていましたが有効性が認められたとして、きょうから全ての警察で順次行っていくことにしています。