広島県三原市のグループホームで入居者の男性を殺害した罪に問われた男の裁判員裁判が11日、広島地裁でありました。検察側は、懲役17年を求刑し、弁護側は情状酌量を求めて結審しました。
殺人の罪に問われているのは、三原市に住む無職の男(72)です。
起訴状によりますと、男は去年2月、入居していた三原市のグループホームで、同じく入居していた男性(当時59歳)の首を包丁で複数回突き刺して殺害したとされます。
11日の裁判では、被害者の男性の妹が出廷。「兄には知的障害があったが、農園の仕事を頑張り、新しい野菜の苗を植えるのを楽しみにしていた。ささやかな幸せを見出していた兄の命を、残虐な行為で奪うのは許されない」と訴えました。
検察側は、男は被害者の男性の首から顔にかけて26か所を包丁で刺すなどしたとして、「強固な殺意があり、執拗かつ残虐」と指摘。また、事件の動機について「男性のささいな言動に一方的に腹を立てており、短絡的で、強い非難に値する」として、懲役17年を求刑しました。
一方、弁護側は、男は統合失調症などの病気を患っており、精神障害や妄想が殺意に影響した可能性があるとして、情状酌量を求めています。
男は「被害者の男性に対して本当に申し訳ないことをした。自分のしたことを反省して、裁きを受けたい」などと述べ、裁判は結審しました。
判決は15日に言い渡されます。














