2人に下された判決は―

“勘違い”で起きた親子3人が暮らす住宅への銃撃事件。
2月29日、2人に判決が言い渡されました。

判決公判(ことし2月28日)

富山地裁の梅澤利昭裁判長は、メールのやりとりなどから
▼入念な準備が必要な事柄を報告していて
▼梶川被告は、横堀被告が拳銃を使用することを容認していたと推認される
などとして、2人は「拳銃を発砲することについて意思を通じ合っており、拳銃発射について共謀が認められる」と判断。

梶川被告に懲役11年、横堀被告に懲役6年6か月の有罪判決を言い渡しました。
閉廷後、控訴について、両被告の弁護人は「被告と話し合って決めたい」と話しました。