初公判で横堀被告「共謀ではない」梶川被告は無罪を主張

初公判で、横堀被告は「間違いありません」と起訴内容をおおむね認めましたが、弁護側は「発砲について梶川被告と共謀していない」と主張。「梶川被告の役に立ちたい」と考えた横堀被告の“独断の行動”だと述べました。

初公判の横堀被告の様子

一方、梶川被告は、“弟分”の横堀被告に「銃撃するよう頼んだことはない、なぜ拳銃を発射するようなことをしたのか全くわからない」などとして、無罪を主張しました。

初公判の梶川被告の様子

裁判は、拳銃の発砲について共謀があったかどうかが争点となりました。

初公判の検察官の様子

2月20日、2人に対する検察側の求刑。

検察側は、犯行前後の2人のやりとりなどから、拳銃発砲による「共謀の存在が優に認められる」と指摘。そのうえで、指示役とされる梶川被告に対して「横堀被告に責任を押しつけ、被害弁償に応じる意向すらもみせていない」などとして懲役12年を求刑。

実行犯とされる横堀被告に対しては「被害者に与えた恐怖の大きさや2回に渡って犯行していることから非難の程度が重い」などとして、懲役7年6か月を求刑しました。

一方、梶川被告の弁護側は、犯行が横堀被告の独断だったとして無罪を主張。
横堀被告の弁護側は、すでに被害の弁償を実施したとして情状酌量を求めました。