これまでの世帯年収590万円未満の所得制限がなくなり、支給額は39万6000円から45万7200円まで引き上げられますが…

ファイナンシャルプランナー FPオフィス ライフエイド 三澤恭子代表:
「これは授業料のみの金額になります」
「高校とか入学するときは入学金もかかりますよね。授業料以外のものも、かかってきます。そこの部分は対象ではないという形」
「(私立高校の)授業料が支援をいただくお金で賄えればいいけれど、賄えなかった場合は自分のお財布から(超過分を)出すという形になります」







