これまでの基準額は51万円でした。

ですので例えば、月の賃金が46万、年金が10万で合計56万円の場合、基準を超えた5万円の半分の2万5000円が支給停止となっていました。
そのため実際の収入は53万5000円でした。

それが2026年度からは基準額が65万円に引き上げられるため支給停止にはならず、満額の56万円がうけとれます。
これまでの基準額は51万円でした。

ですので例えば、月の賃金が46万、年金が10万で合計56万円の場合、基準を超えた5万円の半分の2万5000円が支給停止となっていました。
そのため実際の収入は53万5000円でした。

それが2026年度からは基準額が65万円に引き上げられるため支給停止にはならず、満額の56万円がうけとれます。







