官公庁のスケジュールでは、12月29日から1月3日まで6日間の休みとなっています。車で遠くに出かける予定の人も多いかもしれません。そんな時期にぜひ気をつけて頂きたい、意外と知らない交通ルールです。

街の人
「たまに合流のときとか、知らない高速道路とかは迷ったりするとき
がありますね」
「ついつい加速するのよね。追い抜きかけて、走行車線に入った時に、怖いときがあるね。その後ろの車も追いかけて入ってるでしょ」
「法定速度で走っていても、後ろから来る車が『はやく行け』とか。法律の改正があった分については、なかなかまだそこの知識を習得していないです」

免許を取るときしっかり勉強したはずなのに、いまさら聞けない交通ルールはありませんか?うっかりやってしまいそうな違反行為を警察で聞きました。

まずは年末年始の休みに利用が増える、高速道路編です。

高速道路で“のろのろ運転”は?

スピードを出しがちな高速道路。最高速度を超えるのはもちろん違反ですが、実は、遅すぎる運転もNGなのです。

山口県警交通企画課 利重明宏係長
「高速道路で低速走行、50キロ以下で走行されると、交通違反という形になってしまいます」

道路交通法では「危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速道路では最低限度に達しない速度で進行してはならない(一部省略)」と定められています。速度指定のない高速道路では、基本的に最高速度は100キロ、最低速度は50キロです。スピードを出しすぎるのはもちろん、追突の危険を生むようなゆっくりすぎる運転も違反行為なのです。

追い越し車線をずっと走っちゃおう!

次に、走る車線。急いでいるから追い越し車線をずっと走っちゃおう!これは道路交通法の「車両通行帯」に違反する行為です。

渋滞していて走行車線に入れないなど明確な理由がある時を除き、追い越し車線を走り続けることはNGなのです。

ちなみに2車線ある高速道路では違反になりませんが、1車線の場所で左から追い越す、追い越した車が戻ろうとするときにスピードを上げて邪魔することは禁止されています。譲り合いの気持ちが大切ですね。

ガス欠も交通違反・・・停止表示板でダブルパンチも

高速道路でトラブルにつながりかねないのが、ガソリンの問題。一般道と違い、給油できる場所が限られています。給油を怠り、高速道路上でガス欠で止まってしまうことは・・・道路交通法に違反する行為です。

利重係長
「高速道路に乗る前には、ガソリンの量とか、冷却水、エンジンオイルの量ですね、こういうものをきちんと点検していただいて、高速道路上で停止しないようにしていただかないといけません」

また、道路交通法では故障などでやむをえず路肩で停止するときは、後ろの車に緊急停止を知らせる「停止表示板」を置くことが定められています。

この「停止表示板」がなければ罰金に。故障したうえに罰金まで・・・ということにならないよう、車に載せているか確認しておくとよさそうです。

後部座席のシートベルト 一般道でも

後部座席でのシートベルト。「一般道ならつけなくても大丈夫」と思っていませんか?

高速道路でも一般道でも後部座席のシートベルト着用は義務づけられています。一般道の場合は口頭注意のみですが、安全のために、シートベルトはしっかり締めておきたいものです。