時効とも、加害者とも戦った「10年」
損害賠償請求権の時効である10年による消滅を防ぐため、遺族は2016年に未払いの3人を相手取り2度目の提訴を行いました。
そして今回、再び迫る時効を阻止するために起こされた3度目の裁判において、15日、山形地裁は元生徒3人に遅延損害金を含む約1億1200万円の支払いを命じました。

損害賠償請求権の時効である10年による消滅を防ぐため、遺族は2016年に未払いの3人を相手取り2度目の提訴を行いました。
そして今回、再び迫る時効を阻止するために起こされた3度目の裁判において、15日、山形地裁は元生徒3人に遅延損害金を含む約1億1200万円の支払いを命じました。








