山形大学は15日、通勤手当などおよそ690万円を不正に受け取っていたとして、法人本部の事務職員を停職3か月の懲戒処分にしたと発表しました。
懲戒処分を受けたのは、山形大学法人本部の事務職員です。性別や年齢は明かされていません。
大学によりますと、この職員は2014年度から昨年度までの長期間にわたり、大学に届け出ていた通勤経路と実際の経路が異なるにもかかわらず、手当などを不正に受け取っていたということです。
職員は、不正に受給したおよそ690万円について、全額を返還する意向を書面で提出しているということです。 山形大学は就業規則に基づき、15日付けでこの職員を3か月の停職処分としました。
今回の事態を受け、山形大学の出口毅学長は、「本学に対する信頼を著しく傷つけるもの。今後は職員に対する一層の意識啓発を図り、再発防止のために必要な措置を講じて信頼の回復に努めます」などとコメントしています。







