■なぜ「3度目」の裁判なのか

2005年の判決後、元生徒7人のうち4人については、債権差し押さえなどの強制執行措置が取られました。しかし、残りの3人については「勤務先が分からない」などの理由で強制執行ができず、現在に至るまで支払いが一切行われていません。

損害賠償の請求権は、10年で時効を迎えます。そのため遺族側は、時効の成立を阻止するための法的手続きを取り続けてきました。

まず、請求権の消滅を防ぐ目的で2016年に2度目となる提訴を行いましたが、その後も賠償金が支払われることはありませんでした。そして今回、再び迫った時効による請求権の消滅を防ぐため、同じ元生徒3人を相手取り、異例となる3度目の裁判を起こすに至りました。