■拘禁刑により、柔軟な組み合わせが可能に

「拘禁刑」では、年齢や刑期、薬物の使用状況や介護の必要性など、特性にあわせて受刑者を24のグループに分類し、教育・指導・治療などを受刑者一人ひとりにあわせて柔軟に組み合わせられるようになりました。
刑務作業も全員が行うものではありません。

刑務官「(ある受刑者について)人を殺めることについて何とも思っていないと。今までと変わらず、人と関わることは一切したくないと」
この日は、拘禁刑の導入を受けて始まった会議(個別支援処遇推進会議)が開かれていました。

出席しているのは刑務官のほか、看護師・社会福祉士などです。議題は精神障害や年齢、薬物依存などから集団行動が行えず工場で働けない人など、処遇が困難な受刑者について。
受刑者の様子を共有し、参加者がチームを組んで、更生に向けた今後の対応を検討します。
刑務官「でもやっぱり変わらないんでしょ。(別の刑務官)変わらない」「職員としゃべりたい気持ちはあるので、そこの部分を手厚くしていただければと」







