山形県は、きょう(2月4日)、県内での記録的な大雪を受け「山形県豪雪災害対策本部」を設置するとともに、新庄市など3市町村に対して災害救助法の適用を決定したと発表しました。
■災害救助法適用の市町村は
県によると、2026年1月21日からの大雪により、このまま放置すれば住家の倒壊や、多数の住民の生命・身体に危害が及ぶおそれが生じていることから、災害救助法の適用を決定したということです。
適用される市町村は、新庄市、舟形町、鮭川村としています。
適用はきょう2月4日で、適用の理由は、1月21日から続く大雪の影響で継続的な救助が必要とされていて、住家倒壊のおそれなど生命・身体への危険が高まっているため(災害救助法施行令第1条第1項第4号適用)としています。
■豪雪災害対策本部の設置
また、県はきょう午後1時、知事を本部長とする「山形県豪雪災害対策本部」を設置しました。







