■「重過失」がポイント 町と保険会社に主張の相違

ここで話が複雑になります。 通常こうした事故に備えてハンターは「ハンター保険」に入っています。今回も、誤射した男性はハンター保険に入っていました。

しかし、町が「事故には過失があったのでは」として保険会社や本人に確認したところ、「過失は認めない(だから金は払わない)」と拒否されてしまったのです。

こうして、次のような状況が生じてしまいました。

町(税金):被害者に1663万円を払った上に、さらに裁判で追加の賠償金を請求されている。

保険会社:「過失はない」として支払いを拒否。

撃ったハンター:「過失はない」と主張。

町としては、「もし撃ったハンターに『重過失』があるなら、本来それは町(税金)ではなく、本人が責任を負うべき(保険でカバーすべき)ものではないか?」と求める立場になります。これを法律用語で「求償権(きゅうしょうけん)」と言います。