■ハッキリ「免除」と決まっている
実は、道路交通法施行令(第26条の3の2)という決まりの中に、シートベルトをしなくていい特例ケースがいくつか並んでいます(負傷者や妊婦など)。その第1項第8号に、ズバリこう書かれています。
「公職選挙法の適用を受ける選挙において、候補者又は選挙運動に従事する者が選挙運動のために使用される自動車に乗車しているとき」
つまり、「選挙運動中ならシートベルトをしなくても違反にならない」と国が認めているのです。
■ハッキリ「免除」と決まっている
実は、道路交通法施行令(第26条の3の2)という決まりの中に、シートベルトをしなくていい特例ケースがいくつか並んでいます(負傷者や妊婦など)。その第1項第8号に、ズバリこう書かれています。
「公職選挙法の適用を受ける選挙において、候補者又は選挙運動に従事する者が選挙運動のために使用される自動車に乗車しているとき」
つまり、「選挙運動中ならシートベルトをしなくても違反にならない」と国が認めているのです。







