■一時停止をしても違反となる場合も!?
ここまで、「歩道や路側帯に進入する前に一時停止をしないと違反になる」という話をしてきましたが、"正しい位置で一時停止をすれば必ず大丈夫" というわけではありません。
一時停止をしても違反となる場合があります。それは・・・

警察によると、歩道や路側帯を通行している歩行者がいる場合、正しい位置で一時停止をしたとしても、その歩行者の通行を妨害すると違反になるとのこと!とにもかくにも歩行者の安全第一なのです。

違反した場合は、一時停止を怠ったときと同じく3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金(反則金 普通車9000円、大型車12000円、二輪車7000円、原付6000円)が科せられることになります。
一時停止はもちろん、周囲の安全確認をしっかり行うことが重要なのです。