■故意性がポイント
「過失運転の罪になったのは、危険運転になる要件をなかなか満たせないから」
こうした趣旨の話をした検察。ポイントは危険な運転であるか否かですが・・・これを立証するのが難しいとの判断でした。危険運転傷害の罪で起訴できるかは、”故意性”があるかが大きな分かれ道です。
「人がいたか分からなかった、などと証言された場合、道路の見通しが悪かったことなどから、証拠を出すのが難しい」
つまり、故意に危険運転を行ったと立証することは非常に難しいのです。このような理由から、検察は危険運転での起訴に踏み切れなかったというわけです。
警察が現場で捜査をして感じた”危険性”は、法律の壁に阻まれた形です。
