■一審では...

一審の山形地裁は、今年4月、「犯罪行為をさせることへの抵抗感は微塵も感じられない」などとして、懲役4年の実刑判決を言い渡しました。

一審で碓井被告は、「身に覚えがない、事実無根」などと無罪を主張。判決を不服として即日控訴していました。