■求刑は
きょうの判決公判で山形地方裁判所米沢支部の島田壮一郎裁判官は、男の犯行について、「強い非難に値する」とした一方、「悪質性が際立って高いとはいえない」などとして、懲役2年6か月・執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。

その上で島田裁判官は、男に対し「被告は事件後、勤務先を解雇されており、現在、住む場所もない。更生を果たすには一層の努力が必要」と述べ反省を促しました。

■求刑は
きょうの判決公判で山形地方裁判所米沢支部の島田壮一郎裁判官は、男の犯行について、「強い非難に値する」とした一方、「悪質性が際立って高いとはいえない」などとして、懲役2年6か月・執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
その上で島田裁判官は、男に対し「被告は事件後、勤務先を解雇されており、現在、住む場所もない。更生を果たすには一層の努力が必要」と述べ反省を促しました。