■巧妙かつ狡猾
きょうの判決公判で山形地裁の佐々木公裁判官は、「密室において性的満足を図るため犯行に及んでおり、巧妙かつ狡猾。同様の行為を繰り返しており常習性もある」と指摘。
一方、「被害者に対しても反省の言葉を述べ、罪と向き合っている」などとして
懲役3年 執行猶予5年の判決を言い渡しました。

■巧妙かつ狡猾
きょうの判決公判で山形地裁の佐々木公裁判官は、「密室において性的満足を図るため犯行に及んでおり、巧妙かつ狡猾。同様の行為を繰り返しており常習性もある」と指摘。
一方、「被害者に対しても反省の言葉を述べ、罪と向き合っている」などとして
懲役3年 執行猶予5年の判決を言い渡しました。