山形県天童市内の整体院で客に整体と称してわいせつな行為をした罪に問われている57歳の男に対し、山形地方裁判所は懲役3年執行猶予5年の判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、天童市中里の男(57)です。

判決などによりますと、男は、去年12月、整体と称して女性客の胸を触るなどのわいせつな行為をしたほか、今年2月に別の客に対しても胸を触るわいせつ行為をしたとされています。
これまでの裁判で男は、起訴内容を認めていて、前回の被告人質問では「長年の経験をもとに客の健康状態を良くしたいと思ってやってきたが、わいせつな気持ちを抱いてしまった」などと話していました。