■求刑は
その後、検察は、「借金の返済にあてるためという身勝手な動機で酌量の余地はない」「確実に落札できるよう共謀し悪質な犯行」などとして、高畠町職員の男に懲役2年6か月と追徴金99万9340円を、社長の男に懲役1年6か月を求刑しました。
一方、高畠町職員の男の弁護側は、「ギャンブルをやめる強い意志があり、深く反省している」などとして執行猶予付きの判決を求めました。
また、社長の男の弁護側も「罪を認め十分反省している。前科もなく更生は十分期待できる」などとして執行猶予付きの判決を求めました。

裁判は即日結審し、判決は来月13日に言い渡されます。
