■児童虐待の定義
児童虐待とは、以下の4種類に分類されます。(児童虐待の防止等に関する法律 第二条)
〇身体的虐待・・・殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する など
〇性的虐待・・・こどもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にする など
〇ネグレクト・・・家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など
〇心理的虐待・・・言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、こどもの目の前で家族に対して暴力をふるう(ドメスティックバイオレンス:DV)、きょうだいに虐待行為を行う など
このように定義されている中で、とりわけ発見が難しいとされているのが、性的虐待です。
では、今回裁判で明かされた驚くべき虐待の内容とは。