■3年もたたないうちに再犯
きょうの判決公判で山形地方裁判所の佐々木公裁判長は、男の犯行について「被害額は相当に巨額であり、結果が重大である。酌むべき事情は全くない」と述べました。

また、以前、詐欺の罪で有罪になり、2年間服役したのち、3年もたたないうちに再び詐欺を行ったことに触れ、「規範意識が著しく鈍い」などとして懲役9年の実刑判決を言い渡しました。
■3年もたたないうちに再犯
きょうの判決公判で山形地方裁判所の佐々木公裁判長は、男の犯行について「被害額は相当に巨額であり、結果が重大である。酌むべき事情は全くない」と述べました。
また、以前、詐欺の罪で有罪になり、2年間服役したのち、3年もたたないうちに再び詐欺を行ったことに触れ、「規範意識が著しく鈍い」などとして懲役9年の実刑判決を言い渡しました。