■動機は不安定な収入

これまでの裁判で男は起訴内容を認めていて、動機について、長年勤めた会社がおととし閉業し、収入が不安定になったことなどをあげていました。

検察は、男の犯行について「危険性が高く身勝手な動機で酌量の余地はない」として懲役5年6か月を求刑。

一方、弁護側は、前科・前歴がなく十分反省していることや盗んだ100万円を弁償していることなどから執行猶予付きの判決を求めていました。