■更生を公的に支援する枠組みが必要
最長となる5年の執行猶予について佐々木裁判官は、「妻と息子が更生に協力するとしていて、自力更生を果たす余地は十分残されている」

保護観察付きについては、「更生を公的に支援する枠組みが必要」だと説明しました。
弁護側は控訴しない方針としています。

最長となる5年の執行猶予について佐々木裁判官は、「妻と息子が更生に協力するとしていて、自力更生を果たす余地は十分残されている」
保護観察付きについては、「更生を公的に支援する枠組みが必要」だと説明しました。
弁護側は控訴しない方針としています。