■裁判官の判断
一方、弁護側は、自ら証拠を持ち出頭するなど「反省の態度が見られる」などとして、執行猶予付きの判決を求めていました。

17日の判決公判で、山形地方裁判所の佐々木公裁判官は「女性を撮影することへの強い執着心が表れている」「露天風呂での撮影を繰り返していて常習性は明らか」などとした一方・・・
「自ら出頭し、反省の言葉を述べている」「性依存症であることを自覚し精神科に通っている」などとしました。
こうして出された判決は。
懲役2年、執行猶予5年の有罪判決でした。
■裁判官の判断
一方、弁護側は、自ら証拠を持ち出頭するなど「反省の態度が見られる」などとして、執行猶予付きの判決を求めていました。
17日の判決公判で、山形地方裁判所の佐々木公裁判官は「女性を撮影することへの強い執着心が表れている」「露天風呂での撮影を繰り返していて常習性は明らか」などとした一方・・・
「自ら出頭し、反省の言葉を述べている」「性依存症であることを自覚し精神科に通っている」などとしました。
こうして出された判決は。
懲役2年、執行猶予5年の有罪判決でした。