■判決は

きょうの判決公判で山形地裁鶴岡支部の萩原孝基裁判官は「性的欲求を満たす目的によるものとみるべきで、その動機に酌むべき点は見当たらない」などとし、懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。