これまでの裁判で男は「触りたいという興味があった」と述べた一方、マッサージについては、性的欲求はなかったと話していました。

これまでの裁判で検察側は指導者としての立場を利用した悪質性が高い犯行だとして懲役2年を求刑。

一方弁護側は、突発的に行ってしまった犯行で計画性はないとして執行猶予付きの判決をめていました。