75歳の男が20代の女性にわいせつな行為をしたとされる裁判の判決公判が、きょう山形地方裁判所で開かれ、被告の男に、懲役1年6か月、執行猶予4年の有罪判決が言い渡されました。
この裁判は去年9月、山形県村山地方に住む被告の75歳の男が、入院していた病院でリハビリを担当した当時23歳の女性理学療法士に対し、服の上から下半身や胸を触るなどのわいせつな行為をしたとして、不同意わいせつの罪に問われていたものです。

きょうの判決公判で、山形地方裁判所の島田裁判官は、男の行為について「このくらいなら怒られないだろうという行為は、身勝手で執拗といえる」と指摘しました。

一方で、男が今後被害者に接触せず被害者が勤める病院にも行かないと言っていることや、家族が行動を監督すると言っていることから、被告の男に、懲役1年6か月、執行猶予4年の判決を言い渡しました。

判決のあと、裁判官は「なぜ罪を犯したのか十分に答えていない」などとして、「罪を見つめる時間とするため、猶予期間を長めに設定した」と語りかけ、75歳の男は「すみませんでした」と頭を下げました。







