「そういう性癖は通常の方法で解消できない。どうしますか?」

村田被告は2019年、富山県砺波市の路上で自転車に乗って帰宅途中だったフィリピン国籍の女性(20代)の前に立ちはだかり、女性の体を撫でまわすなどわいせつな行為をしたうえ、財布などが入ったカバンを奪い取ったとして、強制わいせつと窃盗の罪で起訴されていました。この犯行の2時間前には、現場近くで40代の女性に、自身の下半身を見せるなどもしていました。

検察官:「あなたの家から押収されたアダルトビデオの中には“下校中にわいせつされる”ものがあった。まちぶせしてわいせつすることに興味があるのか?」
村田被告:「買ってみたけどそこまで興味はない」
検察官:「(今回の犯行の)前も待ち伏せ、路上で襲うことに性的に興奮するのか?」
村田被告:「…今回の事件はそうです」
検察側:「そういう性癖があるなら通常の方法では解消ができない。どうしますか?」
村田被告:「病院や運動を」
検察側:「今回の犯行の前になぜしなかった?」
村田被告:「執行猶予中であることが頭にあれば、今回のことはしなかった」
裁判官:「執行猶予のことは忘れていた?」
村田被告:「襲った時は頭になかった」

今回の犯行時は、ことし2月に詐欺罪で有罪判決が下されたばかり。判決からわずか4か月後で、執行猶予中の犯行だったのです。執行猶予中に逮捕された場合、起訴されて有罪判決が下されると執行猶予が取り消される可能性があり、もともと言い渡されていた懲役刑と再度犯してしまった罪での懲役刑を合わせた期間、刑務所に入ることになるのです。

村田被告:「犯行後に(執行猶予のことを)思い出した」
検察官:「女児に“乗っていく?”と声をかけたのは、送っていくという親切心を装って声をかけた?」
村田被告:「はい」
検察官:「女児ははさみを握りしめて親を待っていた、その恐怖心が分かりますか?」
村田被告:「…」
検察官:「もう2度としないと約束できますか?」
村田被告:「自分はできます」

最後に、裁判官が問いました。