弁護人は「被告人の気持ち、わかってもらえると…」

弁護人:「高齢の母親に対し、暴行を加えたというのは大いに間違っている。一方的に加えた事実はない」

しかし、母親に対して、まったく手を出さなかったわけではないようです。

弁護人:「被告人は軽く手を出したことはあるが、死亡させるような暴行を加えたことはない。理由は被告人と母親は2人暮らしで、母親は満足に働けない状態。被告人は家事を1人でする必要があった。ただ被告人の行いについて、母親が感謝しないことから被告人はいらだちをためて生きていた。2人の関係にあつれきはあった。母親を懸命に世話していた。軽めの手を出したことはあるが出血するような傷害は負わせていない」

弁護人が裁判員に向けて訴えかけます。

弁護人:「“(被告人より)弟がよかった”という母親の発言、懸命に世話をしていた被告人の気持ちを裁判員にもわかってもらえると思います。一方的に暴力を加えた事実はない。母親は老衰で亡くなった。被告人には無罪がふさわしい」

次回はあす8日、母親が救急搬送されたときに診断した医師の証人尋問が行われます。被告人質問などを経て、判決は今月30日に言い渡される予定です。