富山市の電気設備工事の会社に再雇用で勤めていた当時62歳の男性が死亡したのは長時間労働が原因だとして富山労働基準監督署が労災認定していたことが、遺族の代理人弁護士への取材でわかりました。

労災が認められたのは、富山市の北陸電気工事に勤めていた当時62歳の男性です。
男性の遺族の代理人弁護士によりますと、男性はこの会社に1986年から技術者として勤務し、定年退職した2019年からは再雇用で勤務し、放送局の電気設備工事の現場責任者を務めていました。

その後、男性は2021年の12月に自宅で出血性の胃潰瘍を発症し、亡くなりました。
代理人によりますと、男性の時間外労働は、亡くなる前の直近1か月がおよそ122時間で、その前の月がおよそ113時間に上っていたということです。

富山労働基準監督署は先月、男性の死亡は、現場責任者としての長時間労働やストレスで胃潰瘍を発症したことが原因だとして労災を認定しました。労災認定の目安は消化器系の病気にはなく、代理人は「今回の認定は異例だ」とし、「基準が設けられていくきっかけになるのではないか」とコメントしています。











