北陸電力の株主が会社の代表取締役に対し、志賀原発の運転差し止めを求めた株主訴訟に判決です。富山地裁は原発の再稼働を前提とした経営判断が不合理であるとは言えないとして原告側の請求を棄却しました。原告側は「不当判決」だとして控訴する方針です。

裁判は北陸電力の株主6人が取締役2人に対し、志賀原発1号機と2号機の運転差し止めを求めたものです。
裁判の主な争点は、
▼志賀原発の再稼働に向けた経営判断に注意義務違反があるか
▼再稼働によって会社に回復できない損害が生じるおそれがあるか
という点でした。

これまでの裁判で原告側は、「必要な調査や分析をせずに再稼働を進めるのは、取締役としての注意義務に違反する」と主張。
一方、北陸電力側は、「再稼働の方針は株主総会でも多数の支持を得ている」と反論していました。

また、再稼働による回復できない損害が生じるおそれについて原告側は「おととしの能登半島地震によって1号機、2号機の変圧器が破損し、油がもれるなど耐震安全性の問題が明らかになった」と指摘。
これに対し、北電側は「施設の安全確保に問題は生じなかった」と主張していました。










