捜査報告書を新証拠として提出
迎えた4日の控訴審の第一回口頭弁論で原告側は、一審後に入手した捜査報告書を新たな証拠として提出。

県警が拳銃を奪われていると認識した時期は一審判決より早かったのではないかと主張しました。

これまでの裁判では、県警が拳銃奪取を無線で伝えたのは早くとも中村さんが殺害されるわずか3分前の「午後2時21分」とされてきました。
しかし、捜査報告書によると、最初の警察官が現場に到着した「午後2時13分」の時点で、倒れている警察官の拳銃と革帯を繋ぐ紐が切られているのを確認していたというのです。
中村さんが殺害される「午後2時24分」までに11分間あったことになります。

原告側は一審判決の事実認定に誤りがあると主張。
そのうえで、この情報は現場の警察に共有されるべき情報で、近隣住民や通行人に警告を発するべきだったと訴えました。
大野和明裁判長は、拳銃がいつ奪われたと認識したか時間を明確にする必要があるとして、当時の現場写真などを提出するよう県に求めました。
県側は控訴棄却を求めています。

中村さんの代理人弁護士 清水勉弁護士
「拳銃が奪われて凶悪犯が近隣を逃げているというのが警察全体に分かっていたというのが実は午後2時21分ごろではなくて2時13分過ぎに分かっていたということになるので過失の主張の仕方もかなり変わってきます。警察組織の重大な落ち度ということになりますので」
中村さんの妻
「本当に県警には内容をちゃんと精査して改めるべきところは改めて。今後警察活動をしていけるようなそういう警察になってほしいので裁判所にはそれを促せるような判決をしていただきたい」
原告側は今後、交番に最初に着いた警察官の証人尋問のほか、事件直後、奥田交番にいた交番相談員からの通報内容が記録された音声データを法廷で検証することを求めています。
次回の裁判では県側が反論する見通しです。










