今までの「慣習」なら支払うべき?そもそも自治会費「万雑割」とは?

訴状などによりますと、万雑割とは古くは平安時代から江戸末期まで領主が租税徴取の手段として行われてきた課税方式です。

草刈りや集会所管理経費など共同活動にかかる経費を、戸数に応じ割り当てる「戸数割」や、農地の面積に応じ割り当てる「耕作割」などがあり、集落によってはこれらを複合的に割り当てているのが「万雑割」または「万雑」だということです。

長く日本に根付いている慣習ともいえる「万雑割」。しかし今の時代にそぐわないのではと、男性は話します。

男性:「慣習が優先されていることに対しては懸念点ですね。私にすれば違法だらけのことをやってるんですよ。それが慣習だからOKっていう判決だとしたら非常におかしいと思います」