自治会の会費要求に違法性なし
男性は自治会長が「飯久保在住ではないにも関わらず不当な万雑割と自治会費の支払いを執拗に強要してきた」として、現自治会長と前の自治会長の2人を相手取り、10万円の慰謝料と、支払った万雑割合計3万5380円の支払いなどを求める訴えを高岡簡易裁判所に起こしました。
この裁判は富山地裁高岡支部に移され、地裁高岡支部は18日、原告の男性の請求を棄却する判決を言い渡しました。
平野剛史裁判官は判決で慰謝料請求について、自治会長らは「自治会の機関としての立場で万雑割を負担するという慣習を踏まえて集金した」としたうえで「脱退を表明した構成員に翻意を促し、慣習に即した万雑割の支払いを促すことは違法と目するべきでない」などとしていて、“慣習として集金したものであり、脱会の翻意を促して支払いを求めたこと”は違法ではないとの判断です。
また、万雑割の返還を求める訴えについても、「自治会の機関としての立場で集金した」もので、「仮に法律上の理由ない損失であったとしても、返還すべきは自治会であって個人ではない」としてこの請求も失当であるとしました。