教員に対する“パワハラ行為”や42万円余りに及ぶ通勤手当の不正受給があったとして、富山大学は29日、職員2人を「けん責」の懲戒処分にしたと発表しました。

富山大学によりますと、1人は大学の事務職員で、教員に対して1年間のうちに複数回にわたって長時間拘束して、暴言を吐くなどしていました。被害を受けた職員が大学に相談して、事態が発覚しました。この事務職員はほかにも、執務室で近くにあった備品を殴りつけて周囲の職員に恐怖を与えるなどハラスメント行為をしていたということです。この職員は3月13日付けで「けん責」処分を受けています。

もう1人は、附属病院の看護師で、引っ越しにともなう住所変更の届け出をせず通勤手当を12年10か月にわたって不正に受け取っていました。規定よりも多く受け取っていたのは42万円余りで、すでに全額戻しているということです。この職員は2023年4月20日付けで「けん責」処分となっています。

大学は、全職員に対しハラスメント防止や法令順守の周知を徹底するとしています。