「ガス管の腐食」発見できた可能性は?

事故発生から今回の不起訴不当の議決までをまとめました。

事故が起きたのは2020年7月です。内装業者の男性1人が死亡、31人が重軽傷を追いました。21年9月に警察は店舗を運営していた社長や亡くなった内装業者の男性など5人を業務上過失致死傷の疑いで書類送検しましたが、23年3月に検察は「過失を認定することが困難だった」として5人を不起訴処分としました。

これを不当だとして、23年4月、被害者の女性が検察審査会に審査を申し立て、1月23日、検察審査会は不起訴処分となっていた5人のうち亡くなった男性を除く4人について「不起訴不当」と議決しました。

今回、検察審査会が不起訴不当とした根拠はどこにあるのでしょうか。そもそも事故は、店舗内のガス管が腐食してそこからガスが漏れて引火したことが原因と見られています。

そこで検察審査会は、ガス管を設置した会社による法定点検が正しい方法で行われていたのか、もし通常の方法で点検していればガス管の腐食を発見できた可能性がないのか、改めて捜査するべきだと指摘しました。