福島県須賀川市は7日、2012年からの10年間で、市が委嘱した環境推進委員のべ2782人分の報償金に対する源泉所得税の算定に誤りがあったことを明らかにしました。
須賀川市によりますと、市が委嘱する環境推進委員の1年間の職務に対する報償金1万円に対する源泉所得税について、本来3.063%(306円)で計算すべきところを、10.21%(1021円)で計算し、7.147%(715円)分過大に源泉徴収していました。
環境推進委員は、地区のごみ出し方法やリサイクルについて指導する役割で、対象となるのは、2012年度からの10年間でのべ2782人にのぼるということです。
市は、本来「給与等」として源泉徴収するべきところを、講師謝礼などと同様の「報酬・料金等」と認識していたことが、原因ということです。
市は、対象者に対してお詫びと経緯を伝えるとともに、今後、法定申告期限の5年以内である2018年度から2021年度の、のべ650人について還付手続きを行うということです。
また、今回の事案を受けて市が調査を行ったところ、文化振興課でも53人に対し同様の事案が発生していたということです。
須賀川市は、源泉徴収事務における制度の理解の徹底を図り、適正な事務処理に務めるとしています。