特別強化地域と特定営業者が指定された
大きな変更点は、暴力団排除特別強化地域と特定営業者が指定されたことです。
強化地域は、国分町など仙台市中心部の18の地域です。特定営業者とは、その地域で飲食業や風俗営業などを営む事業者のことです。みかじめ料など金銭の授受を禁止し違反した場合は、事業者も1年以下の懲役または50万以下の罰金が科せられます。

また、児童福祉施設などの200メートル区域内で暴力団事務所の開設や運営を禁止し、青少年の事務所への立ち入りも禁止します。

県警によりますと暴力団員は、恐喝など「脅し」の手口に加え特殊詐欺など「騙し」の手口で資金を獲得する傾向にあり、県警は更に取り締まりを強化する方針です。