センターラインがない道幅の狭い住宅街などの「生活道路」について、9月1日から法定速度が時速30キロに引き下げられました。

高橋未悠記者:
「太白区役所裏のこちらの道路、車がすれ違える広さがありますが、歩行者も多く通る道です」

道路交通法施行令の改正に伴い、9月1日からセンターラインのない道幅の狭い住宅街などの「生活道路」の法定速度が引き下げになりました。

これまで速度の標識がない道路の法定速度は、時速60キロでしたが、9月1日からは時速30キロとなります。重大な事故を防ぎ人命を守ることが狙いで、対象となる太白区役所の南側を通る市道を日常的に利用する人も「安全につながるのでは」と期待を寄せています。

街の人:
「横から車(が出て)左来るときちょっとビビりますね。びっくりすることが少なくなれば嬉しいです」
「60キロよりは安全になるかな。安全に通れればいいなと思います」

30キロ制限の道路を60キロ以上で走ると、30キロの速度超過で「一発免停」となります。県内の道路の66.5%が生活道路となっています。







