確定申告の受け付けが、16日から全国一斉に始まりました。2026年は、いわゆる「年収の壁」の引き上げに伴い控除額の計算が一部複雑化しているということです。

仙台市青葉区の仙台北税務署にも午前中から多くの人が訪れ、手続きを行っています。所得税の確定申告は、主に個人事業主や税の還付申告をする人が対象です。

2026年は、いわゆる「年収の壁」の引き上げに伴い控除額が増えるものの計算は一部複雑化しています。

また、扶養家族の所得要件も緩和され、アルバイト収入などで、これまで扶養から外れていた家族も控除を受けられる場合があるということです。

仙台北税務署 齊藤克巳署長:
「スマホ申告は、最新の税制改正にも対応しており、自動計算で計算誤りもない申告書が作成でき、さらに24時間利用することができます」

県内では、10の会場で申告を受け付けていますが、インターネットによる「e-Tax」を利用すれば税務署に行かなくても手続きが可能です。

県内では2025年、7割以上の人がe-Taxを利用したということです。確定申告の受け付けは3月16日までです。
改めて確定申告が必要な人、した方が良い人はどんな人なのか、まとめました。
まず確定申告の“義務がある”主な人は、自営業・フリーランスなど個人事業主・会社員や公務員のうち給与収入が2000万円以上の人・2か所以上から給与を受け取っている人。

そして確定申告をすると得=還付を受けられるのは、医療費控除・住宅ローン控除・ふるさと納税などです。
ただ、このうちふるさと納税の寄附金控除でワンストップ特例制度を利用する人は注意が必要です。

この制度は、年間の寄付先が5つの自治体以内ならば確定申告をする必要ないという便利な制度です。
ただし、このワンストップ、確定申告と併用はできません。例えば、ワンストップ特例の申請をした後に医療費控除を受けるため、確定申告をした場合、ワンストップの申請は全て無効となってしまいます。
なので、すでにワンストップの申請をしている人で今回、確定申告をする場合は、改めて申告し直す必要があります。ご注意ください。







