暴力団の威力を示して、利息制限法の規定を超える高い金利で貸した金の支払いを要求したなどとして警察は7月3日、指定暴力団稲川会八代目大場一家幹部と、その妻に暴力団対策法に基づく中止命令を出しました。

中止命令を受けたのは、静岡県沼津市下香貫上ノ原に住む指定暴力団稲川会八代目大場一家幹部(83)と、その妻(74)です。

警察によりますと、この幹部は2026年5月上旬、静岡県東部地区に住む70代の男性に、所属する暴力団の威力を示して利息制限法が規定する制限額を超える利息で貸し付けた数10万円の返済について「月に1割の利息支払いか、一括返済か」などと支払いを要求しました。

また、この幹部の妻は2026年4月下旬、同じ男性に対して暴力団の威力を示して支払いの要求をしました。

妻は一般人ですが、夫が所属する暴力団の威力を背景に不当な要求をしていて、静岡県内で初めて、暴力団対策法が禁止する「準暴力的要求行為」にあたるとして中止命令が出されました。

利息制限法では、借入金額が10万円以上100万円未満の場合の年利上限を「18%」と定めていますが、『月に1割』は「月利10%」で、年利120%にあたり、法定上限を大幅にオーバーしています。